有給が取れない会社に勤めていると、不満がたまったりモチベーションも下がってしまいます。
そんな状態が続くと、今の仕事を辞めて違う会社に行こうと思う方は多いのではないでしょうか?
仕事を辞めようといざ行動にうつそうと思うと有給が取れないという理由で会社を辞めるのはアリなのか、有給の理由によって有給が取れないのはおかしいから労基署に通報してもいいのか悩みます。
そこで今回は有給が取れないから辞めるのはアリなのか、有給が取れないことについてや有給が取れないことを通報するのは大丈夫なのかについてご紹介します。
有給が取れないから辞めるのはアリなの?
有給については職場の状況(作業状況・人員不足など)によっては協力や我慢も必要ですが、長期的に有給が取れなくてつらいから仕事を辞めたいと思ったら辞めるのも良いでしょう。
有給が取れない(取らない)という方の多くは、以下の理由があげられます。
○有給が取れない(取らない)理由
▪他の人に迷惑が掛かる
▪翌日の仕事量が増える
▪他の人が休まない
有給については上記のような理由があげられますが、実際は有給を取りたいと思っている方が多く有給が取れないから仕事を辞めたという経験がある方も多いです。
中には家庭の都合などで転職するのが難しい方がいたり、職探しについてめんどくさいや時間がないという方や新しい職場は不安と感じて慣れている現在の職場に残る方もみえます。
でも体調が悪いときや用事があるときに休めないと思うと精神的につらくて、ライブや旅行に気軽に行けないと思うとモチベーションが上がらず仕事に影響することもあります。
有給が取れないことはおかしいの?
有給の申請を出したのに拒否されたけど、有給が取れないのっておかしいと感じる方は多いです。
実は、業務に支障が出ないのであれば、有給が取れないということはおかしいことなのです。
そこで有給についてご紹介します。
○年次有給休暇
・全労働日の8割以上出勤
年次有給休暇は上記の条件をクリアすると有給が10日もらえます。
○有給の取得
有給の申請をすると会社側は基本的に拒否できませんが、労働基準法39条を確認すると時季変更権という権利が会社にあると明記されています。
時季変更権は会社が繁忙期で運営を妨げる(業務に支障が出てしまう)場合に限って、有給の日を変更できる権利のことです。
つまり会社側は業務に支障がない時期であれば、有給の申請を出されたら有給を取らせないといけません。
また会社に有給の申請をして有給が取れなかった場合は、いつ頃なら有給が取れるのか変更日について忘れず相談をする必要があります。
もし「有給はあるけど、有給なんてないようなものだから取れない」と言われた場合は違法です。
○働き方改革「有給休暇」が義務化
2019年4月1日から有給休暇が義務化が執行されて、年間10日以上の有給がある労働者については会社側が最低5日の有給消化を会社側がさせなければならなくなりました。
もし1人でも5日の有給休暇を消化させていない会社があれば、違法となって会社に刑事罰(30万円以下の罰金)が科せられます。
労働者側は刑事罰が科せられることはありませんし、有給を取りたい方にとっては有給が取りやすくなるので嬉しい義務化です。
有給が取れないことを通報するのは大丈夫?
これからは有給が年間10日以上ある労働者は最低5日が義務されるため、業務に支障が出ない時期であれば有給も取りやすくなると思います。
ですが会社によっては有給申請をしたことで、人事評価に影響が出るなど有給を有休を取らせないような言葉を言われてしまう可能性もあります。
有給を取らせない会社に対して、ずっと不満がたまっていくと我慢できなくなってきます。
その場合は上記で紹介した通り業務に支障が出ない閑散期であるのに有給を取得させないことは違法ですので、以下のように段階を踏んで労基署へ通報するといいです。
①会社と相談
会社が業務に支障が出ると時季変更権を行使してきた場合は、日にちの相談を行い違う日に有給を変更し申請をしなおせば大丈夫です。
②証拠
もし「人事評価に影響が出る」や「有給取りたいなら辞表出して」など有休を取らせない(取らせにくくさせる)場合は、違法行為となるため今後もしものとき用に証拠(書面・音声など)を残しておくと会社と対立したときに役に立ちます。
音声などはICレコーダーでもいいですし、スマホの録音機能アプリを使用しても大丈夫です。
③社内の相談窓口・労働組合
ひとりで会社と争うのは大変ですし、業務にも支障が出る可能性もあるため社内の相談窓口、労働組合、社外の相談窓口に、相談をしてみてください。
○社内の相談窓口・労働組合
相談窓口や労働組合など社内に設置されている場合があるので、一度確認をして相談できるのであれば有給が取れなくて困っていると相談するといいです。
交渉を労働組合に頼むと、会社側は対応しなくてはならなくなる可能性があるので労働組合に一度頼むのもおすすめです。
○社外で相談
もし社内の方に相談しづらかったり相談窓口や労働組合がない場合は、厚生労働省の総合労働相談コーナーを利用してみるか労働に関する問題を取り扱うNPO法人や労働組合より大きい全労協などに相談をして力になってもらうのも一つの手です。
ただし社外の場合は会社と対立してしまうので、争うのが嫌な方は社内でできるだけ解決するのがいいでしょう。
④労働基準監督署
有給を取らせないことは違法になるため労基署に相談(通報)することを考えますが、有給の取得ができない件で労基署へ通報しても有給を取らせなかった段階では労基署は動いてくれません。
労基署が調査するタイミングは、以下の通りです。
○賃金不払い
有給の申請を拒否されても権利だからと申請した日に会社に行かず、その後給料明細を確認したら有給として給料が支払われず欠勤にされていたときは労基署に相談し賃金不払いと判断された場合に動くと言われています。
中には労基署へ賃金不払いの相談に行ったときに、有給の申請を出した証拠にするためにメールで有給の申請を出して保存している方もみえます。
労働者は有給の権利がありますが、業務に支障が出てしまうような繁忙期には注意してください。
また転職ができるのであれば、上記のような段階を踏まずに退職願と共に有給の消化をすすめて新たな会社で心機一転するのも一つの手です。
まとめ
今回は有給が取れない場合についてご紹介しましたが、もしものときに有給が取れる会社と取れない会社では精神的負担が変わってきます。
2019年4月から執行された有給休暇の義務化で、職場の有給が取りやすくなるのかは会社次第なので我慢の限界が来たら転職を視野に入れてみてください。